就労支援事業
1.経過
法人では、昭和48年から小児療育相談センターの地域対策室(現福祉相談室)を中心に障害者の地域生活支援活動として、当時、職業安定所での対応が困難な中・重度の知的障害者約300名を対象に就労援助活動を開始。
昭和57年度からは、川崎市内の県労働教育福祉センター内に拠点施設として「障害者生活援助センター(地域作業所)」を開設し、身体、知的及び精神の3障害を対象に就労支援、家族支援などの取組みを展開してきました。
こうした独自の取組みが平成3年度より神奈川県・横浜市・川崎市の協調事業として「地域就労援助センター事業」に発展。当法人では、横浜市から「横浜東部就労支援センター」を、川崎市から「川崎南部就労援助センター」の2か所の地域就労支援センターを運営受託しています。平成21年度は、知的障害者等を両センター合わせて、新規利用者90人、継続利用者438人、合計381人の就労支援活動を展開しました。
2.障害者雇用をめぐる法施策動向 障害福祉施策の潮流を受けて
ここ数年、障害者自立支援法、発達障害者支援法の施行、障害者雇用促進法改正等に伴い、「施設・病院から地域へ」という障害福祉施策の潮流を受けて、障害者の社会的自立に向けた雇用の場の確保への期待が高まる中、“障害者の就労相談、職場開拓、定着支援等を行う地域就労支援センター”の役割がより明確となり、その機能強化が求められています。
県及び市の障害福祉計画に位置づけられた地域就労支援センターは平成21年度現在、県内に17か所が設置されています。
一方、平成19年12月、国は「福祉から雇用へ」推進5か年計画等を策定し、障害者、生活保護世帯等についてセーフティネットを確保しつつ、可能なかぎり就労による自立・生活の向上をめざしています。特に障害者については平成23年度までに『年間9,000人を福祉施策から一般雇用に移行させる』として「障害者就業・生活支援センター」を全障害保健福祉圈域に設置する方針を打ち出し、地域特性を生かした就労支援体制の全国展開を進めています(県圏域:8箇所)。
今後とも個別支援を軸に、関係機関との連絡協議会等の地域的な就労支援ネットワークの構築により、3障害、さらには発達障害等制度のはざまにいる障害者への対応も含め、企業就労の支援強化が求められています。
当法人が運営する2か所の就労支援センターでは、職業評価やケアマネジメント手法の活用等により一人ひとりの就労特性を把握した「個別の支援プラン」を策定し、能力開発からアフターフォローまで、それぞれのニーズや状況、環境に応じた支援を進めています。また就労支援技術のレベルアップに向けて、両センターで月1回の事例検討会、アセスメント・フォーマットの共通化、情報の共有化を図る等の取組みも行っています。
図-1 関係機関とのネットワーク支援の流れ


